成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分になった方(本人)の権利を守り、支えていく法律上の制度です。
判断能力が低下してくると、本人が、自分自身で、大切な財産を管理したり、介護や医療サービスを受けるための契約をするのが難しくなってきます。
そのような場合に、本人に代わって財産を管理したり、契約を結んでくれる人(成年後見人など代理人)がいると安心です。
成年後見制度には、(1)判断能力が低下した本人のために家庭裁判所が成年後見人などを選任する法定後見と、(2)将来の判断能力の低下に備えて、判断能力のあるうちに契約で自ら代理人(任意後見人といいます)を決めておく任意後見があります。
また、家庭裁判所や、裁判所が選任した監督人は、後見人などに対して定期的な報告を義務付けて、本人の権利がしっかりと守られているかどうか監督してくれます。
法定後見制度
本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が成年後見人・保佐人または補助人を選任します。
任意後見制度
判断能力のあるうちに代理人となる人(任意後見人)を決め、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
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