障害者自立支援法] [障害年金



成年後見制度について

「成年後見制度」は認知症の方、知的障害のある方など、判断能力の不十分な方々を保護・支援するための制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害に遭わないかと不安になったりすることがあります。
このような方々のために、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして、支えていきます。

この制度は「法定後見」と「任意後見」に大別されます。

1) 法定後見制度
本人の個別の事情に応じて、家庭裁判所が、適切な保護者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選べるようになっています。

2) 任意後見制度
判断能力があるうちに、代理人(任意後見人)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。

3)成年後見制度のしくみ(図示)
法定後見→

任意後見→


4)Q&A
Q.将来、認知症(痴呆)が進んで、年金の受け取りや医療費の支払いができなくなったらどうするの?
A.元気な今のうちに、年金の受け取りや入院の手続き、病院への支払い、また支払いのための財産の売却・賃貸などの委任について、任意後見契約で決めておけば安心です。

Q.すでに認知症(痴呆)の進んでいる父がいるのですが…
A.まず、お父さんに意思能力があるかどうか判定します。その結果、意思能力が不十分と判定された場合、家庭裁判所に対して法定後見開始の申し立てをしてください。その後、後見人がお父さんのサポートをします。

Q.親の死後、知的障害を持つ子がどうなるか不安です。
A.財産を残す方法や運用方法、施設への入所などを任意後見契約で決めておきましょう。契約内容に従い、後見人がサポートします。