障害年金の改善

1.障害基礎年金と老齢厚生年金の併給(平成184月施行)

今までは選択(いずれか一方のみ支給され片方は支給停止)であった、障害基礎年金と老齢厚生年金が、65歳以降は併給(両方とも支給)となります。

改正前は、どちらか一方のみの支給であったため障害を有しながら就労(厚生年金に加入)しても、老齢厚生年金は受給できないケースが多く、支払った厚生年金保険料が無駄払いとなるとの指摘がありました。

また、今日では、障害を有していても可能な限り能力を発揮し、就労できる環境整備が求められておりますが、こうした年金制度が就労意欲を阻害しているとの批判もありました。

今回の法改正により、65歳になれば障害基礎年金と老齢厚生年金が併給されることとなります。現在障害基礎年金の受給権者であり既に65歳以上の方で、かつ、過去に厚生年金保険料を収めている方は、改めて老齢厚生年金の支給申請を行うことにより、申請日以降、老齢厚生年金の受給権も取得できます。

今回の法改正によりメリットを受けられるのは、

1.生まれつき又は比較的若年期に障害を発症後、厚生年金に加入している企業・福祉作業所・職業訓練施設などに比較的短期間の勤務経験がある人。

 *数年程度の、短期間の加入期間しかない人が多いので、改正前は無駄払いになる

ケースが多かった。また授産施設や職業訓練施設などが、厚生年金に加入していた

ことは見逃しやすいので要注意。

2.自営業等で国民年金に加入している期間中に障害を発症したが、過去に厚生年金

に加入していた期間もある人。

    障害厚生年金は、原則として厚生年金に加入中に発症した病気・怪我でない貰

えないので、改正前は過去の分が無駄となるケースが多かった。

などと思われます。

サラリーマン等で、長期に厚生年金に加入中に障害となった人も対象ではあるが、従前の「障害基礎年金+障害厚生年金」の組合せは年齢に関係なく貰え、「老齢基礎年金+老齢厚生年金(正確には「特別支給の老齢厚生年金」)」も60歳から満額貰えるので、がそちらを選択した方が有利のケースが多いと思われます。

 

なお、公的年金の受給の為の要件は複雑であり、上記に該当すると思われる場合でも、他の要件により必ずしも年金を受取れるとは限らないので、最寄りの社会保険事務所・年金相談センター等で詳しくお尋ねされることをお薦めします。